クーリングオフについて|浜松市の外壁塗装専門店グラフィティー
2020.04.27 (Mon) 更新
こんにちは
浜松市の外壁塗装・屋根塗装専門店グラフィティーです(*^^*)/
先日、お客様より訪問販売で来た業者さんとの契約を「クーリングオフ」したいというご相談を受けました。
訪問販売で営業に来た塗装業者と契約を取り交わした場合、契約日から8日以内でしたら「クーリングオフ」つまり契約解除ができます。
クーリングオフとは
契約した後、再検討する時間を消費者に与え無条件で契約を解除できる制度の事を言います。
一度契約が成立するとお互いに契約を守るのが原則ですがこの原則に例外を設けたのが
「クーリングオフ制度」になります。
※クーリングオフが出来る条件
・訪問販売で契約した
・契約日から8日以内であること
・契約解除(クーリングオフ)通知を書面による手続きで行った場合
(電話での申し出はできません)
※以下の場合、期間を過ぎてもクーリングオフが出来るケース
・契約書などに法律で決められたとおりにクーリングオフ制度についての注意書きが していないなどの不備がある場合。通常は赤字で記載されています。
・業者が「クーリングオフできない」とうそを言ったために出来ないものだと誤解をして期間が過ぎてしまった場合。
・業者がクーリングオフをさせないように威圧的に契約した場合。
訪問販売業者は特定商取引法の規制対象なので契約の際のルール等が細かく取り決めされています。それらを守らなった場合は、クーリングオフ制度の取り決め期間は関係なくなります。
一方でクーリングオフが出来ないケースもあります。
※クーリングオフが出来ないケース
・お施主様が自分で業者を呼んだり、店舗へ行って契約を行った場合。
・3,000円未満の現金取引や消費すると商品価値が無くなってしまう商品。
・正規の契約書で契約を行い、その後クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合。
以上クーリングオフについてのご説明でした(^^)
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